労働保険事務組合 | Aiwa.Chuo 社会保険労務士法人 | 企業の経営・人事・労務課題を解決

労働保険事務組合

 

 

 

 

 

 

 

労働保険事務組合

Aiwa.Chuo 社会保険労務士法人は、労働保険事務組合『京都厚生事業協会』を併設する事務所です。労働保険事務組合は、社会保険労務士事務所内にあるので、単独の事務組合ではできない給付の業務や、社会保険の事務を行うことができます。情報が一元管理でき、個人情報の管理が重要視されている現在、大きな安心となります。

委託する3つのメリット

時間を有効活用できる

細かな書類の準備や手間のかかっていた事務作業を委託することで、本来の主業務に集中することができます。

労災保険への特別加入

通常、労災保険に加入ができない事業主様や家族従事者の方も、労災保険への特別加入が可能になります。

労働保険料を延納

労働保険事務組合への委託により、概算保険料に関係なく、分割納付(保険料の3分割納付)ができるようになります。

労災保険 特別加入制度

労災保険 特別加入制度について

労災保険とは、労働基準法第9条による労働者を対象としたものです。
しかし、場合により労働者以外が特別に任意加入を認められることがあります。加入要件には下記3つの種類がありますが、今回ご説明するのは「労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること」に該当する[第一種特別加入(中小事業主等)]についてです。


特別加入が認められる3つの要件
・第一種特別加入(中小事業主等)
・第二種特別加入(一人親方等)
・第三種特別加入(海外派遣)

中小事業主等とは

まず、中小事業主等とは、下表に定める数以下の労働者を、常時使用(1年間を通じて100日以上にわたり労働者を使用している場合も含む)する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)及び、労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者(妻、子息、その他の同居の親族など)や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員)をいいます。

・金融業/保険業/不動産業/小売業 50人
・卸売業/サービス業 100人
・上記以外の業種 300人


給付額について

給付額については、給付基礎日額に基づいて算定されます。これは特別加入を行う方が所得水準に見合う適正な額を申請し、承認された額です。

保険料について

保険料については、保険料算定基礎額(給付基礎日額に365日を乗じた額)に、事業によって異なる保険料率を乗じた額が、年間の保険料額となります。

補償の範囲について

■通勤災害について

通勤災害は原則として一般労働者と同様に取り扱われます。

■業務災害について

加入申請書に記載した業務内容や所定労働時間をもとに判断されます。そのため、事業主の立場において行われる業務によって生じた災害については、保険給付が行われません。(※)

(※)法人等の執行機関として出席する株主総会、事業主団体等の構成員として出席する事業主団体の会議、親会社等のゴルフ接待などといった行為は、労働者が行う業務に準じた業務とはいえないので、補償の対象外となります。また、労働者の出勤が予定されない休日等に特別加入者が単独で作業を行う場合も、対象外です。